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更新 2011/12/17




概評イメージ


 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管理法)により、床面積が3000㎡以上(学校は8000㎡以上)の建築物は2ヶ月に1回、空気環境測定を行わなければなりません。


建築物環境衛生管理基準は以下のように定められています。

温  度 ・・・ 基準値 17℃以上~28℃以下。
湿  度 ・・・ 基準値 40%以上~70%以下。
気  流 ・・・ 基準値 0.5m/s以下。
二酸化炭素 ・・・ 基準値 1,000PPM以下。
一酸化炭素 ・・・ 基準値 10PPM以下。
浮遊粉塵 ・・・ 基準値 0.15mg/m³以下。



2011年12月末日 db空気環境測定結果報告書作成プログラム version 1.00の公開を予定しています。

このソフトは床面積が3000㎡~5000㎡程度の建物での使用を想定しており、最大11ポイントの測定値を入力した報告書を作成することが出来ます。




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